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社会保険労務士は「団交」に出席できる

中央支部支部長 寺田 晃
 最近、社会保険労務士が関わる労働相談に、ユニオン(合同労組)からの団体交渉の申し入れの事案が多く見られるようになっています。例えば、そもそもが個別的労働紛争であったものが、ユニオンに持ち込まれたことで、集団的労働紛争に移ってしまうケース等がこれにあたるわけです。
 ところが、社会保険労務士の中には、「社労士は団体交渉に出席してもよいのか」といった疑問や、「特定社労士でなければ団交に出席できない」と、誤って理解している人が少なくないのです。
 社会保険労務士法第2条1項と第23条に、社会保険労務士に対する「労働争議不介入」の規定がありました。それは、(1)社会保険労務士の名称を用いて行う事務の規制(法第2条1項3号カッコ書き)と、(2)開業社会保険労務士に社会保険労務士の名称を用いると否とにかかわらず、労働争議に介入することとなるような行為を禁止(法23条)する規定です。特に(2)については、当時“争議屋”と呼ばれる労働争議に介入することを業としていた者による弊害を防ぐために厳しい規制がかかったとされています。
 これが、第7次社会保険労務士法改正(平17.6.17法律第62号、平18.3.1施行)によって、上記(1)と(2)の規制がすべて削除されたのです。つまり、社会保険労務士は、労働争議時においても堂々と胸を張って交渉委員として団体交渉に出席し、折衝することができるようになったということです。
 ところで、特定社会保険労務士は、個別的労働紛争におけるあっせん代理等が行なえるのであって、集団的労働紛争である団体交渉については、必ずしも「特定」という付記がなくても交渉委員として出席できることを申し添えておきます。

中央支部
支部長  寺田 晃

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